対象:独立開業
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後藤 義弘
社会保険労務士
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ご質問ありがとうございます
*■ 回答のポイント
''開業にあたっては、さしあたり税務署への 開業届 の提出が必要です。 なお、青色申告の適用は 『任意』 なので、そのメリットと反射的負担 (解説後段部分参照) をそれぞれ吟味したうえ適用を受けるかどうか判断すればよいでしょう。 その他、必要に応じ諸々の手続きが必要となりますが、詳しくは 国税庁のHP をご参照ください。''
**''★ 解説''
お話からすると、お考えのお仕事は主に休日を利用した稼働と頻度は低いものの、不定期単発的なものではなく、具体的に営業活動もされ、継続性もうかがえることなどから事業性が肯定されるように思われます。
個人事業となると税務署への開業の届出が必要になってきますが、これと併せて ''青色申告'' の適用を申請することで税制上のメリットを受けることができます。
そして今度はご自身 (もしくは税理士さんなどの専門家に依頼) で確定申告をしなければなりませんが、所得税の計算については、今の神主さんとして受ける給与所得に加え、事業所得が合算され、累進税率で総合課税されます。
したがって、所得の見通しによっては、この青色申告制度の適用を受け節税を図る必要性が出てくるかと思います。
ただ、そのメリットと引き換えに一定の帳簿書類の整備等が求められ、それ相当の手間 (または専門家に支払う報酬) がかかるため、これらを比較斤量したうえ、こうした負担に対しメリットが上回る事業計画が組めるようであれば、同制度を活用すればよいと思います。
補足
''【主なメリット】''
(1) 青色申告特別控除
所得から ''65万円'' を差し引くことができる
(2) 繰越欠損控除
赤字を翌期以降 [3期まで] に持ち越し黒字から差し引くことができる
(3) 専従者給与控除((届出が必要です))
一定の親族 (青色事業専従者) のお給料を経費にすることができる
''【主な負担増加】''
(1) 帳簿類の整備 [貸借対照表、損益計算書など]
(2) (1)を外注した場合の経済的負担 [税理士さんへの報酬など]
なお、青色申告適用には ''申請期限'' があるので注意が必要です。
当面青色申告の適用を考えず、従業員の雇用もないおひとりでの事業運営であれば、さしあたり税務署への開業届の提出のみでよいと思われます。
ご質問ありがとうございます。
今後ともAll About ProFileをよろしくお願いします。
評価・お礼
良い家相さん
とても親切で、的確なご回答でした。有難うございました。
(現在のポイント:-pt)
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