対象:刑事事件・犯罪
羽柴 駿
弁護士
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一概にはいえません
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酔っていて良く覚えていないようで、はっきり書いてありませんが、他人の住まい(庭先)に侵入したことは事実なのですね。それが一番肝心なことです。
そうすると、覗き目的だろうが窃盗目的だろうが、正当な理由がない限り違法になり、住居侵入罪が成立します。泥酔状態で心身喪失だったという可能性も無いわけではないでしょうが、職務質問を受けて逃げ出したことは、そういう判断力があったことを示していると言えるでしょう。
逮捕されるかどうかは一概には言えません。真面目な市民生活をしていた方が、酔っ払って出来心でしたことのようですから、被害者宅にきちんと謝罪して、呼び出しに応じて警察にも供述すれば、逮捕まではされずに済むかもしれません。会社の上司にも協力してもらうと良いでしょう。
評価・お礼
おじぎ さん
早速にお答えいただき、ありがとうございました。すこし気持ちが落ち着きました。
主人はおぼろげにしか記憶にないのですが、警察の方が「住居侵入」というのならそうであろう、というのがこちらの二人の意見です。
警察の方からも、「住居の方が気がついていなくても、通報されなくても住居侵入になる」とのことをおっしゃっていました。また主人が入院治療中の際「その住居の方に被害があったり、謝罪の必要は?」と私から質問をしましたが、その必要はないとのような答えをいただいておりますので、まだ謝罪と言うことをしておりません。
公務員という立場上、懲戒処分はいたしかたないかなとも考えております。
とりあえず次の呼び出しに伺ったときに、覚えていることを正直に話すだけですね。
ありがとうございました。
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