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対象:民事家事・生活トラブル

旧姓名義のクレジットカード

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2006/10/20 12:43

妻が死亡し、遺品を整理していたときに旧姓名義のクレジットカードが見つかり、キャッシング残高があることが判明しました。これは夫が返済しなければならないのでしょうか?この他、婚姻後の名義のクレジットカードもあります。

としおさん ( 千葉県 / 男性 / 48歳 )

回答:3件

借金も相続の対象になります。

2006/10/20 15:55 詳細リンク

としおさん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
クレジットカードの利用があり、その残高が精算されていないとなると、それは奥様の「負債」であり、他の預貯金などの「資産」とともに相続の対象になります。クレジットカードの名義が旧姓であっても今の姓であっても、この点は変わりません。
従いまして、仮に、クレジットカードの利用残高がありそれが精算されていなければ、夫ら相続人が相続放棄などしない限りは、相続の結果、支払わなければなりません。そこで、奥様の財産が特に何もなければ、相続放棄をして負債の相続を免れることをお勧めします。相続放棄は、そんなに難しい手続きではありませんが、原則として自己に相続の開始があったことを知ったときから、3ヶ月以内に家庭裁判所に手続きをとる必要があります。一般的には、奥様がなくなったときから3ヶ月です。

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三森 敏明
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クレジットカードと相続

2006/10/22 01:19 詳細リンク

こんにちは、としおさん。行政書士林です。
ご質問のクレジットカードの残高ですが、奥様が亡くなられてから、財産の整理はお済でしょうか。基本的には三森先生が回答された通りなのですが、一度クレジット会社に残債を確認することをお勧めします。それから、奥様の残された財産と併せて、プラスであれば相続をすることをお勧めします。もし、マイナスであれば直に放棄の手続きをすることをお勧めします。
手続きですが、お近くの家庭裁判所に行けば、やり方を教えてくれます。そんなに複雑で難しいものではありません。ただ、放棄にあたって気を付けていただきたい点があります。相続を放棄すると、最初から、としおさんは相続人ではなかったことになります。すると、奥様のご両親や、兄弟姉妹が相続人となってしまい、マイナス財産を相続してしまう可能性があるので、もし、マイナス財産だった場合は、相続の対象となる人に話をしてあげた方が良いと思います。
もし、相続人の対象などが分りにくかったり、他にご質問がある場合は、遠慮なく連絡をいただければと思います。
行政書士 林

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相続放棄を検討する前に

2006/10/25 15:46 詳細リンク

弁護士の七字賢彦と申します。
相続放棄を検討する前に、以下の確認をすべきだと思います。
1 信販会社に残金の確認をすると同時に、これまでの取引の状況(何年何月何日にいくら借りて、何年何月何日にいくら返済したのかについての取引の履歴)を開示してもらうべきだと思います。
信販会社が開示してくれない場合は、弁護士にお願いすれば、開示してもらえます。
上記のように、取引の経過を開示してもらうべきだというのは、信販会社は、法律の規定(利息制限法の規定)よりも高い金利をとっており、適正な金利で引き直しをすれば、残金が減ったり、場合によっては、信販会社からお金を返してもらえることもあるからです。
特に、今回のケースの場合、「旧姓名義」でのキャッシングということであり、取引が相当長期に及んでいる可能性があります。
このような場合には、残金が減額されたり、信販会社からお金を返してもらえる可能性が高いです。
従って、まず、利息制限法で引き直した金額がいくらなのかを確定させるべきだと思います。
2 次に、万一、利息制限法で引き直しても残金が残った場合には、消滅時効を主張できないか検討してみると良いと思います。
時効期間は、この場合5年です(商法522条)。
クレジット会社が5年以上請求をせずに放置していたような場合には、時効によって債務は消滅します。

相続放棄を検討するのは、その後でよいと思います(但し,相続放棄も視野に入れている場合は,相続放棄には,時間的制限もあるので急いでください)。

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