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兄弟の遺産相続。

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2015/12/08 09:16

1年前に父が老衰で亡くなりました。
姉、兄、弟(私)の3人兄弟です。

昭和初期の税金対策のため、祖父の土地を父ではなく全て兄の名義にしたとのことです。(兄は祖父の養子という形になっています。)

死ぬ間際、兄が父の名義の通帳預金を全て引き出してしまいました。死亡保険もいくらか入っているはずですが、全て兄が受取人です。
姉と一緒に遺産の話をしたところ、兄からは『なにも遺産はない』と言われてしまい、こちらはなにもわからない状態です。
兄は口で言うのみで通帳などの提示もしてくれませんし、姉と私にはなにも渡すつもりはない様子です。

この場合、私たちには土地も預金も保険金も含め相続することはできないでしょうか?

ご教授お願い致します。

kumikkeさん ( 山形県 / 女性 / 28歳 )

回答:1件

高島 秀行

高島 秀行
弁護士

- good

預金は不当利得として取り戻せます。

2015/12/08 09:28 詳細リンク

土地は、祖父の遺産として兄が相続しているので
父の遺産とはなりません。
父が祖父の相続で全く相続しなかったとすれば
特別受益になる可能性はありますが
ちょっと難しいかもしれません。

生前父の預金を下ろしたことは
父の同意がなければ不当利得となり
あなたと姉は、相続分に従い
不当利得返還請求権を相続します。

保険金は、受取人のものなので
あなたと姉は相続することができません。

したがって、あなたと姉は、
父の預金口座の有無を調査して
取引履歴を取り寄せ
兄が下ろしたことを証明するために払戻請求書も申請し、
兄に対し不当利得返還請求をされたらよいと思います。

生前の預金を下ろしたり使い込みをしたりしたケースは
なかなか立証などご自分ですることは難しいので
まず弁護士に面談で相談されたらよいと思います。

使い込み
特別受益
不当利得
遺産
預金

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