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対象:民事家事・生活トラブル

クレジットカードと相続

2006/10/22 01:19

 こんにちは、としおさん。行政書士林です。
ご質問のクレジットカードの残高ですが、奥様が亡くなられてから、財産の整理はお済でしょうか。基本的には三森先生が回答された通りなのですが、一度クレジット会社に残債を確認することをお勧めします。それから、奥様の残された財産と併せて、プラスであれば相続をすることをお勧めします。もし、マイナスであれば直に放棄の手続きをすることをお勧めします。
 手続きですが、お近くの家庭裁判所に行けば、やり方を教えてくれます。そんなに複雑で難しいものではありません。ただ、放棄にあたって気を付けていただきたい点があります。相続を放棄すると、最初から、としおさんは相続人ではなかったことになります。すると、奥様のご両親や、兄弟姉妹が相続人となってしまい、マイナス財産を相続してしまう可能性があるので、もし、マイナス財産だった場合は、相続の対象となる人に話をしてあげた方が良いと思います。
 もし、相続人の対象などが分りにくかったり、他にご質問がある場合は、遠慮なく連絡をいただければと思います。
行政書士 林

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この回答の相談

旧姓名義のクレジットカード

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2006/10/20 12:43

妻が死亡し、遺品を整理していたときに旧姓名義のクレジットカードが見つかり、キャッシング残高があることが判明しました。これは夫が返済しなければならないのでしょうか?この他、婚姻後の名義のクレジットカードもあります。

としおさん (千葉県/48歳/男性)

このQ&Aの回答

借金も相続の対象になります。 三森 敏明(弁護士) 2006/10/20 15:55
相続放棄を検討する前に 運営 事務局(オペレーター) 2006/10/25 15:46

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