回答:1件
中村 亨
公認会計士
-
株式譲渡について
2007/12/11 12:41
詳細リンク
上場株式等の売買につき「特定口座で源泉徴収あり」を選択している場合で、その株の譲渡について確定申告をしなかったのであれば、その売却益については扶養について考慮しなくても大丈夫です。
もし、「特定口座で源泉徴収なし」を選択している場合、「一般口座」を選択している場合は、確定申告をしなければなりませので、年間の所得が38万円を超える場合には、扶養の対象から外れることになります。
ちるちるみちるさん
株を売りたいけど、扶養から外れたくない・・・
2007/12/11 11:33お返事ありがとうございます。
源泉徴収ありにしておけばだいじょうぶでしょうか?他になにかやらなければならないことはありますか?
ちるちるみちるさん (沖縄県/34歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング