お世話になります。
質問ですが、当社の社員が、2月から産休・育休へ入ります。
所得としては年間103万円以内の予定なので、
20年度は配偶者(夫)の配偶者として配偶者控除を受けられるということで、よろしいのでしょうか?
また、夫の扶養となる場合、
本人の年末調整時の保険料控除の申告ですが
配偶者(夫)が支払っているようなら夫、
育休中でも本人が支払っているようなら、本人が申告することになるのでしょうか?
どちらが申告するものなのか、教えてください。
補足
2007/12/04 11:34有難うございました。
103万以下なら配偶者控除を受けられるとのことですが
調べてみたところ、会社によって育休中は扶養には入れられない、と回答された方もいるようです。
これは、会社規則等によって定められているものなのでしょうか?
それとも家族手当等の手当の上だけでの問題なのでしょうか?
また、そのような(育休中の扶養は認めない)取扱いは、特に問題ないのでしょうか?
何度も申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。
rara7さん ( 東京都 / 女性 / 29歳 )
回答:1件
今のところ大丈夫です。
rara7さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
平成20年の年収が103万円以下なら平成20年はご主人の扶養として配偶者控除が受けられます。
保険料控除とは、納税者が生命保険料等を支払った場合に一定の金額の所得控除を受けることができる制度ですので、ご主人が支払っている保険はご主人が、奥様が支払っている保険はたとえ育休中でも奥様が、それぞれ申告することになります。
ただし、来年奥様の年収が103万円以下なら給与所得控除と基礎控除だけで保険料控除をあえてしなくても全額還付されるでしょう。
なお、上記は平成19年12月4日現在の法律の定めに準拠しています。以後改正があった場合はこの限りではありません。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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