回答:1件
中村 亨
公認会計士
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入籍後の扶養控除
2007/11/29 14:45
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「入籍後の給与から扶養控除の申請ができます」
平成20年の最初の給与の支払を受ける日前に入籍をされるようでしたら、ご主人の平成20年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「A 控除対象配偶者」欄に記入して下さい。但し、奥様の所得が38万円以下であることが前提となります。もし最初の給与支払い以降に入籍される場合は空欄にて提出し、入籍後に改めて上記申告書を提出して下さい。
平成19年分は扶養控除を受けられませんが、平成20年においては入籍後から毎月源泉徴収される所得税額は扶養控除適用後の金額となります。但し、来年の年末調整では一年間分扶養控除適用を考慮しますので、入籍前に受けられなかったその差額分は年末調整で調整されます。
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