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対象:刑事事件・犯罪

偽装離婚について

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2007/11/28 11:02

母の遺品の中に亡くなった兄の不審な住民票を見つけたので、区役所で調べたところ、住んでいた場所は変わらないのに住民票を3箇所ほど移していました。離婚届を出して直ぐ、自分だけ住所を移し、その後、実家の住所、又実家の引越しに伴ってもう一度移していました。その間、ずっと離婚したはずの妻や家族と住んでいました。
そもそも兄は妻に言われるがままの生活をしていました。他にもその女性に関しては、そんな事をよく思いつくなという事が多く、信頼すべきところは一つもありません。ですから、今回の事もその女性が考えたのでしょう。偽装離婚していた間、母子家庭手当てを不正に受給していたと思われますし、それに伴い、市営住宅の家賃の額も安く変わっていたはずです。ところが、兄の余命告知を受けると、再度婚姻届を出して、今度は遺族年金の受給資格を得る準備をしたり、実家のお墓の権利を得たりしました。
このように公になりさえしなければ、何をしても良いという考え方に憤りを感じます。又、人の命をお金に換えるという行為も許せません。兄は亡くなりましたが、妻側に少なくとも偽装離婚及び母子家庭手当て不正受給に関して罪に問うことは出来ますか?気持ちを整理するためにも専門家の方々のご意見を頂ければと思います。よろしくお願いいたします。

かりさん ( 神奈川県 / 女性 / 47歳 )

回答:1件

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

1 good

犯罪を指摘するには確たる証拠が必要です

2007/11/28 11:59 詳細リンク
(3.0)

偽装離婚をして母子家庭手当を不正受給していたというのが事実ならば、お兄さんとその妻は詐欺の共犯という犯罪者になります。

しかし、お兄さんやその妻にどんな言い分があるか分からないままに詐欺と決めつけることは、やめたほうが良いでしょう。

いうまでもなく、他人を犯罪者として警察へ訴えたり(告訴、告発)、しかるべき役所へ申し出るには確たる証拠が必要で、あいまいな推測では許されません。そのことに十分注意して、今後どうするかを決めて下さい。弁護士に相談してみることをお勧めします。

評価・お礼

かりさん

迅速な御回答を頂き、ありがとうございます。
決まりは守る、という生き方をしてきた私にとってはずるい事をして「言い分」はないだろうという気持ちもあります。又、当事者3人のうち、2人が亡くなっている以上、真実を語る人間はいません。とても残念ですが今の法律では身内の金銭トラブルに関しては、被害を受けた方が不利な扱いを受けるような気がします。
一人一人が優しい気持ちを持って生きていればこんな思いをすることも無いのでしょうが。いずれにせよ、弁護士への相談は、少し考えて見ます。どうもありがとうございました。

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