対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 4件
回答数: 3件
回答数: 2件
昨年、マンションを共有名義で購入しました。
夫50%、妻50%の連帯債務者になっています。
今年、妻が産休で収入がないため、住宅ローンを100%
夫が支払っております。
住宅ローン控除を100%分夫の方で行いたいのですが、
贈与税が掛かるという話を聞いたことがあります。
その辺がよくわからないので、教えてください。
maimailloveさん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )
回答:5件
管轄の税務署に確認してみてください。
こんにちは。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。
夫婦間の資産の移転は、贈与税の対象になります。贈与税の基礎控除は110万円ですのでそれ以下でしたら課税されないのですが、定期性の贈与の場合に相続税の脱税行為とみなされた場合には課税される可能性があります。管轄の税務署に確認をしてください。
また、住宅ローン控除のついてはご主人から奥様にお金を贈与して奥様が金融機関に支払っている形になるかと思いますので100%分ご主人での申告は難しいでしょう。
回答専門家
- 辻畑 憲男
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPソリューション
住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します
「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。
辻畑 憲男が提供する商品・サービス
共有名義の住宅ローン控除について
maimaillove さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
まず、
「住宅ローン控除を100%分夫の方で行いたい」ですが、
これは、住宅ローンの債務と、物件の持分によって決まりますので
残念ながら、ご主人様100%の控除を受けることはできません。
次に
「贈与税が掛かるという話」ですが、
ご主人様がどういった理由で支払うのかによって対応が異なります。
1)ご主人様が変わって返済をする場合
この場合、奥様の名義分のローンまで支払うことになりますので贈与となります。
年間110万円を越える部分に関しましては贈与税が発生します。
2)一時的に、ご主人様が立て替えて返済する場合
この場合は、ただ単に夫婦間で金銭の貸し借りがあったということなので、
贈与にはあたりません。
ただし、この場合は、夫婦間でもきちんと金銭消費貸借契約(簡易的なものでOK)を交わして、後日、返済したという履歴(通帳)の確認が取れなけれ、贈与とはみなされてしまいます。
ただこういったケースは、相続税対策での資金移動が目的ではなく
生活のための金銭のやり取りになるので、とやかく言われることはあまりないようですが、
念のため、所轄の税務署には確認してください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
-
住宅ローン控除の件
maimailoveさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
住宅ローン控除につきましては、たとえご主人様がmaimailoveさんの住宅ローンの返済分を負担したとしても、各々の持ち分割合で控除することになります。
よって、住宅ローン控除はご主人様の持ち分割合分のみとなります。
尚、念のため所轄の税務署でもご確認ください。
また、maimailoveさんの返済分もご主人様が負担していたのですから、場合によっては贈与税の課税対象になる可能性がありますが、それは110万円を超えた場合です。
たぶんmaimailoveさんの負担分だけで110万円もかからないと思われますが、万が一超えた場合には、残念ながら贈与税を支払うことになります。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。また、分からないことなどありましたら、お気軽にお問い合わせください。
リアルビジョン 渡辺行雄
杉浦 順司
ファイナンシャルプランナー
-
共有名義の住宅ローン控除
はじめまして、イマムラエージェンシーの杉浦と申します。
ご質問のけんについてですが、昨年マンションを購入されたということですので、今回は勤務先への住宅取得控除の手続きかと思います。所轄の税務署より送付された書類により計算していくと、ご主人おひとりで100%控除を受けることはできないことにすでになっていると思いますので、ご確認ください。また、今回初めて確定申告により住宅取得控除の申告を行う際にも、登記簿上の持分割合により計算していきますので、こちらも難しいと思います。奥様がお仕事に復帰されれば問題なくお2人とも控除の対象となりますので、ご安心ください。
以上、参考にしていただければ幸いです。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
連帯債務の住宅ローン控除は各々の持分のみ!
maimaillove様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、maimaillove様のご質問につきまして、住宅ローン借入時はご夫婦で連帯債務としておりますが、途中でご出産の関係(産休)で無収入のためローン返済がご主人さまの収入で賄われているとのことですね。先ず、今年の住宅ローン控除はご主人さまの分(50%)のみで、maimaillove様の分は無収入ですので対象外となります。まだ10年間適用期間でおりますので、来年以降に職場復帰されれば再度住宅ローン控除が可能と思います。念のため詳細を税務署の担当掛で確認してください。また、ご主人さまがmaimaillove様へ支払ったローン返済額は年間110万円以内であれば贈与税は課かりません。
以上
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A