回答:1件
扶養の手続きを取りましょう
aki12さん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。
将来的に再就職されるにしろ、当分は就職活動をされるのであれば、社会保険上の扶養に入られたほうがいいです。
というのも、扶養に入らないと、aki12さんご自身で国民年金保険料と国民健康保険料を負担していただかなければならないからです。最低でも月2万はかかるでしょうから、退職されるのと同時に、扶養の手続きを取りましょう。
失業保険(雇用保険の基本手当)については、いくつか選択肢があります。
4月に再就職された場合は、満額は受け取れません。
というのも、基本手当には「待期」という仕組みがあり、退職後すぐにはもらえないからです。
また、基本手当を受給している間は社会保険上の扶養には入れないのが一般的です。健保組合によっては、待期期間中も入れない場合がありますので事前によく確認してください。
今回はもらわずに(雇用保険受給の手続きを取らずに)、今の会社を退職後1年以内に再就職された場合は、今の会社の勤続期間と再就職先の勤続期間を合算した勤続期間の日数分で、再就職先を退職する際の基本手当が支給されますので、必ずしも掛け捨て扱いになるわけではありません。
しばらく育児に専念する場合は、基本手当の受給延長手続きを取ることもできます。
この手続きは、退職後30日経過した日から1ヶ月以内にする必要がありますのでご注意ください。
回答専門家

- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス

aki12さん
産休、育休の収入について
2007/11/27 22:25すみません、もう一つ気になる事があるので、質問します。
今年になって、銀行振込で
社会保険事務所から出産手当35万、産休48万
職業安定所から育休が73万5千
会社から退職金20万円
になる予定なのですが、出産は昨年11月30日です。
私の今年の収入は全額足したものでしょうか?
産休の今年に入ってからのものなのでしょうか?
また、扶養に入る場合、来年になってからがよいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
aki12さん (東京都/31歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング