対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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確定申告(還付申告)をしましょう
スムースさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
年末調整に間に合わなかった場合はご自身で確定申告をします。
1月以降、源泉徴収票をもらってから還付申告をしてください。
還付申告ですので2月15日まで待つ必要はありません。
年末調整の用紙は生命保険料控除なしで提出します。
生命保険料控除の計算はこちら
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼

スムースさん
回答ありがとうございました。
1月以降、還付申告をすることにします。
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