対象:年金・社会保険
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今年、障害者下肢4級の認定を受けたサラリーマンです。(右脚に人工股関節を入れました)
会社で厚生年金に加入しているので「障害厚生年金」を受け取れると聞きましたが受給する為の条件が厳しいとの話しを聞きました。私のような場合に受給はできるのでしょうか?
41歳、独身、親と同居(親は、年金生活)
昨年(平成17年)度の給与所得は、580万円(所得控除後)
1983年04月〜1991年08月 前の会社に勤務(既に会社が無いので厚生年金の加入等不明)
1991年09月〜 現在の会社に勤務
kochanさん ( 茨城県 / 男性 / 41歳 )
回答:1件
障害厚生年金の受給要件について
kochanさま、回答がたいへん遅くなり申し訳ありません。
障害の状態は、必ずしも障害基礎年金・障害厚生年金で定める障害の状態とは合致しませんので、社会保険事務所などにご確認をお願いします。
国民年金・厚生年金保険の給付は、受ける権利が発生したときから5年を過ぎた場合時効により消滅します(権利発生時より5年以内であれば、さかのぼって支給を受けられます)。
また、障害年金と給与の調整はありません。
詳細が分かりませんので、具体的に支給の可能性の有無についての回答は控えさせていただきますが、障害基礎年金・障害厚生年金ともに支給を受けるためには、受給要件に厳格に一致している必要があります。
すでにご存知かもしれませんが、障害厚生年金の受給要件を以下にご説明させていただきます。
?初診日に厚生年金保険の被保険者である人が、その病気・けがにより障害の状態になったこと
?障害認定日に、障害等級1級〜3級の障害になっていること
?一定の保険料納付要件を満たしていること
?の初診日とは、文字通り今年認定された下肢についてはじめてお医者様にかかった日のことです。
?についてはおそらくクリアされているものと思われます。
?についてですが、障害認定日とは、初診日から1年6月を経過した日、またはその期間内に治った日(症状が固定した日)となります。今年障害者下肢4級の認定を受けられたということですが、この障害の状態は、必ずしも障害基礎年金・障害厚生年金で定める障害の状態とは合致しません。日常の生活能力を70%程度失った状態を2級、労働能力を50%程度失った状態を3級に該当するものと認定されるようです。
障害厚生年金の裁定請求手続は、大変複雑ですので、障害厚生年金の受給要件に該当するかどうかを確認する意味でも一度、社会保険事務所にご相談されることをお勧めします。
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