回答:1件
扶養義務者間の生活費等は非課税です。
2006/09/29 10:32
詳細リンク
扶養義務者相互間(配偶者や生計を一にする三親等内の親族間)において、生活費や教育費として贈与された金銭等については、贈与税が非課税とされています。
従って、共働きであっても、ご質問の生活費については贈与税を課される心配はありません。
ただし、非課税となるのは、「その生活費等として贈与を受けた財産のうち、通常必要と認められるもの」とされていますので、小遣いが毎月何十万にもなれば生活費等とは認められないでしょう。
また、非課税となるのは、生活費等として必要の都度、直接これらの用に充てるために贈与した場合に限られます。
例えば、3年分の生活費として300万円を一括で奥さん名義の預金にするケースなどでは、贈与税課税の対象となりますのでご注意下さい。
回答専門家
- 木下 裕隆
- (東京都 / 税理士)
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
03-3637-7330
適時・適切なTAXプランニングであなたの事業をサポートします
平成21年に事務所を新築し、今までの敷居の高い税理士事務所のイメージを取り払い、気軽に来ていただけるよう明るいカフェのような事務所作りを目指しました。独立開業・法人設立から相続・事業承継まで、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
木下 裕隆が提供する商品・サービス
ちょっと待って。申告書提出その前に!
(1日限定3組)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング