配偶者間の贈与税について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月18日更新

配偶者間の贈与税について

マネー 税金 2006/09/16 14:50

妻と共働きをしております。それぞれ正社員なので、妻を私の扶養家族とはしておりません。給与は、それぞれの名義の預金口座へ振込んでおりますが、全て私が管理しております。
妻の口座からは公共料金(\15,000/円)、私の口座からは、妻への小遣い(¥30,000/月)、家賃の支払い(¥58,000/月)をしております。
贈与税関係の資料を見ると、年間110万円?までであれば家族間でも贈与税免除対象となるようですが、私の場合、免除対象となっているでしょうか?

nontさん ( 福島県 / 男性 / 31歳 )

回答:1件

扶養義務者間の生活費等は非課税です。

2006/09/29 10:32 詳細リンク

扶養義務者相互間(配偶者や生計を一にする三親等内の親族間)において、生活費や教育費として贈与された金銭等については、贈与税が非課税とされています。

従って、共働きであっても、ご質問の生活費については贈与税を課される心配はありません。

ただし、非課税となるのは、「その生活費等として贈与を受けた財産のうち、通常必要と認められるもの」とされていますので、小遣いが毎月何十万にもなれば生活費等とは認められないでしょう。

また、非課税となるのは、生活費等として必要の都度、直接これらの用に充てるために贈与した場合に限られます。

例えば、3年分の生活費として300万円を一括で奥さん名義の預金にするケースなどでは、贈与税課税の対象となりますのでご注意下さい。

回答専門家

木下 裕隆
木下 裕隆
(東京都 / 税理士)
木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
03-3637-7330
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

適時・適切なTAXプランニングであなたの事業をサポートします

平成21年に事務所を新築し、今までの敷居の高い税理士事務所のイメージを取り払い、気軽に来ていただけるよう明るいカフェのような事務所作りを目指しました。独立開業・法人設立から相続・事業承継まで、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

木下 裕隆が提供する商品・サービス

対面相談

これで安心。確定申告書事前チェックサービス

ちょっと待って。申告書提出その前に!

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

夫婦間の贈与税について 田中ですさん  2015-01-11 15:59 回答1件
夫婦間の資金移動による相続税について kani55さん  2014-11-19 19:38 回答1件
共働き夫婦の貯蓄方法について watanaさん  2017-06-14 13:46 回答1件
配偶者口座への生活費の振込と贈与税について hemiさん  2013-05-01 19:05 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)