扶養義務者間の生活費等は非課税です。
扶養義務者相互間(配偶者や生計を一にする三親等内の親族間)において、生活費や教育費として贈与された金銭等については、贈与税が非課税とされています。
従って、共働きであっても、ご質問の生活費については贈与税を課される心配はありません。
ただし、非課税となるのは、「その生活費等として贈与を受けた財産のうち、通常必要と認められるもの」とされていますので、小遣いが毎月何十万にもなれば生活費等とは認められないでしょう。
また、非課税となるのは、生活費等として必要の都度、直接これらの用に充てるために贈与した場合に限られます。
例えば、3年分の生活費として300万円を一括で奥さん名義の預金にするケースなどでは、贈与税課税の対象となりますのでご注意下さい。
回答専門家
- 木下 裕隆
- ( 東京都 / 税理士 )
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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この回答の相談
妻と共働きをしております。それぞれ正社員なので、妻を私の扶養家族とはしておりません。給与は、それぞれの名義の預金口座へ振込んでおりますが、全て私が管理しております。
妻の口座からは公共料金(\15… [続きを読む]
nontさん (福島県/31歳/男性)
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