回答:1件
特にありません。
ちびちびこ さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
不動産取得税は、土地・住宅の場合、現在、固定資産税評価額×3% となっております。
一定の要件にあてはまる住宅や住宅用の土地を取得した場合には、減額の特例等もありますが、特に債務付きということでの不動産取得税が減額されるということはありません。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
ちびちびこさん
とても親切に回答していただきありがとうございました。参考になりました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。
今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。
大黒たかのりが提供する商品・サービス
煩雑な相続手続きを専門家に任せてみませんか
スタートダッシュに欠かせない創業融資。認定経営革新等支援機関でもある、専門の税理士にお任せ下さい。
ちびちびこさん
不動産取得税の軽減措置
2007/11/15 11:55大黒様ありがとうございます。
不動産取得税の軽減措置が適用になるかならないかですが、あくまで購入する訳ですから適用になると考えていいのでしょうか。
以前物件を購入する際は、適用になったため軽減を受けています。今回も条件には該当しているのですが購入相手が妻ということでどうなるのでしょう。
ちびちびこさん (東京都/67歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング