夫の会社の扶養手当が、妻の給料が年間103万以内でないとつきません。給料がだいたい25万前後のうち、扶養手当は4万5千円です。ボーナスでは年間4万2千円が扶養手当としてでています。以前は給料内の扶養手当の額がかなりを占めていたので、(月9万5千円!)毎年きっちりとパート代を103万におさえていたのですが、私の両親が他界した為、店舗からの家賃が年50万程入ることになり、来年には一部土地の売却も予定しているので、税務署からの調査があるかも…といわれてしまいました。会社の扶養手当には、パート先の収入証明を出しているので、この場合パートの収入が103万ならば夫の会社の扶養手当はつくのでしょうか?またこの収入にはどんな税金がかかってくるのでしょうか?
木綿とうふさん ( 神奈川県 / 女性 / 39歳 )
回答:1件
中村 亨
公認会計士
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夫の会社の扶養手当と私の年収について
会社の扶養手当はその会社独自の基準で定められていますので、
妻の給与のみを算定基準としているのか、
その他の収入も合算して算定するのかは会社にご確認下さい。
因みに税務上は給与や家賃収入、土地の売却収入も所得として扱われます。
この場合には所得税・住民税がかかりますが、
費用負担が大きかったり、売却損が出るようなケース
ではかからない場合もあります。
(現在のポイント:-pt)
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