回答:3件
収入は一年間に受け取った金額の合計になります。
ライムさん、ご質問ありがとうございます。
ファイナンシャル・プランナーの大間武です。
さて、ご質問の件についてですが
所得税を計算する上での年度の区切りですが
簡単に説明すると、
1月1日から12月31日の間に受け取った給与の合計が一年間の収入です。
つまり受取基準です。
ライムさんの気がかりな
12月16日〜1月15日は
給与の支給が1月となりますので
来年の所得ということになります。
年末調整とは
一年間の収入が確定した時点で
正しい所得税額を計算し
毎月給与から概算で源泉徴収されていた金額の合計
(1月〜12月の合計)と比較して
源泉徴収額が多い場合には多い分を返還し
源泉徴収額が少なかった場合には
その不足分を追加で徴収するのが年末調整です。
言葉の通り「年末」に「調整」するのです。
評価・お礼
ライムさん
大間様
迅速でわかりやすいご回答をありがとうございました。
初めて耳にする手続きだったので不安だったのがスッキリしました。
またわからない事があったときは相談させていただきたいと思います。
回答専門家
- 大間 武
- (千葉県 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社くらしと家計のサポートセンター 代表取締役
お金にも“心”がある。送り出す気持ちで賢く上手な家計管理を
法人、個人の形態を問わず、クライアント(お客様)のパートナーとして共に次のステージを目指し、クライアント(お客様)の質的成長にコミットします。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
1
年末調整の見込み収入ベースで!
ライム様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のライム様のご質問につきまして、各々の会社の総務が取り纏めて今年の1月から12月までの年末調整を行っております。事務的には11月半ばに本人を含めてご家族の方(扶養家族)の見込み収入及び19年度及び20年度の扶養控除の申請書を親御さまの会社経由で税務署へ提出します。なお、収入ベースですので12月16日から1月15日の収入は1月25日に支給されますので、20年度の収入になります。
以上
ご参考です。
渡辺 博士
ファイナンシャルプランナー
1
年末調整での年度の考え方
ファイナンシャルプランナーの渡辺博士です。
年末調整においては、その年の1/1〜12/31までに受け取った給与の収入総額で計算します。
ライムさんは毎月15日締めの当月25日払いとのことですので、今年の1/25にもらった給与から12/25にもらう給与までが計算範囲となります。
その間の給与明細の金額を親御さんにお伝えして下さい。もし、源泉徴収票が先に手に入ればその収入金額でも構いません。
(現在のポイント:-pt)
「年末調整」に関するまとめ
-
戸惑うことの多い年末調整の書き方や控除の仕組みなどを専門家がアドバイス
慌しい年末に向けての作業の1つに年末調整があります。年末調整の書類の書き方や必要書類に戸惑ったり、住宅ローン控除や生命保険料控除など各種保険料控除の仕組みがイマイチ分からなかったりしませんか?年末調整に関する手続きや注意するポイントなどを専門家が詳しく解説します。
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング