回答:1件
中村 亨
公認会計士
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住宅購入による確定申告について
2007/11/09 13:55
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住宅購入にともなう税金の還付については、まずその住宅の購入にあたって一定の金融機関等からの借入金がなければなりません。
この特例で還付される所得税は、その年の借入金の年末残高の1%で、この特例を受ける年数(10年or15年の選択制)によって限度額が定められています。
その他、住宅を買い替えた場合なども税金の還付を受けられる場合があります。
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