対象:不動産売買
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一般的には・・・
2007/11/09 17:55
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法定相続分については、全体の相続分のうち配偶者2分の1、子供全体で残りの2分の1、ということになっています。婚姻届を出していればこの原則に当てはまると思います。
ただ、奥さんも少ないとはいえ頭金も出されていますので、所要資金を分母にした50万円を奥さんとの共有名義とするほうが自然ではないでしょうか。
参考にしてください。
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