配偶者の扶養控除について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月25日更新

配偶者の扶養控除について

マネー 税金 2007/10/26 15:48

所得税について

A.年収103万円というのは税法的に
課税(支給)額
交通費も含めた総支給額
所得税や社会保険などを差し引いた額 どの事をさしているのでしょうか?

B.現在主人の扶養に入っています。主人は会社員です。
私は4月から時給パートをしており、10月までに
課税額で74万円前後の収入見込みがあります。
年収103万円以下を目指していましたが、11月から月給で来年3月まで働きます(予定)。
なので今年は月額15.5万円×2ヶ月分+ボーナス9万円が加わり、
103万円を超えてしまうのですが、
扶養から外れる申請を主人の会社にするのは11月になって行うと、
11月から主人の所得税が多くかかるという認識でよろしいでしょうか?
もしくはもう今年はそのままで、
来年1月から1年間 主人の所得税が多くかかるのでしょうか?
月単位or年単位なのかが分かりません。

C.私の来年の収入は15万円×3ヶ月分なので103万円を超える見込みがありません。
その場合は主人が今年年末調整をする際に設定する
「来年1月1日の配偶者控除見込み」は「控除内」でよろしいのでしょうか?

無知なため愚問ですみませんが教えて下さい。

K・Fさん ( 神奈川県 / 女性 / 36歳 )

回答:1件


ファイナンシャルプランナー

3 good

順にお答えします。

2007/10/26 18:09 詳細リンク
(5.0)

K・Fさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

順にお答えしましょう。

A 103万円というのは給与明細にある課税支給額です。
B 12月までの課税支給額が103万円を超える見込みでしたら、扶養を超えますね。配偶者控除は受けられませんが、その代わりに配偶者特別控除があります。この分は12月のご主人の給与で精算されます。12月の税金が多少増えます。

つまり、1月から天引きされていたご主人の税金はK・Fさんが扶養に入っていたものとしてひかれていましたので、年末調整で1年分の過不足を調整すると言うことになります。
来年は3ヶ月のみの収入でしたら控除内ですね。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

評価・お礼

K・Fさん

火災保険と地震保険に加入しているので早速
主人に申告してもらいます。

医療費控除をすると住民税に影響が出るのですね。
つくづく税の仕組みはややこしいなと思います。

何からなにまで、懇切丁寧にお教え下さって
本当にありがとうございました!

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

K・Fさん

ありがとうございます

2007/10/26 20:17

とてもお早いお返事、
また分かりやすいお返事をありがとうございました。
主人も私も扶養控除について全くの無知だったので
本当に助かりました。

実は主人の会社に問い合わせたところ、
Aの質問は交通費を含むと回答されていました。

Bの配偶者控除の代わりに配偶者特別控除がある、
これもまた新たな言葉で何をすれば良いのか
慌ててしまいそうなのですが、
私が11月から働き始めたら
主人がその申請さえ会社にしておけば
年末の給与で精算してくれる
そう思っておけばよろしいでしょうか?

重ね重ね質問をしてしまい申し訳ございません。

K・Fさん (神奈川県/36歳/女性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

配偶者の扶養に入っている場合の税金について かなかな。さん  2008-08-20 08:21 回答1件
年末調整〜10月から働き始めました〜 aquariusさん  2009-11-04 20:31 回答1件
扶養から外れた場合の確定申告について anpan-manさん  2009-01-16 20:49 回答1件
年末調整 すかいみゅさん  2008-11-26 13:38 回答1件
旦那さんの年末調整と私の確定申告 たんさん  2007-12-05 12:54 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)