回答:2件
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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扶養の要件をお知らせします
リキまま様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
扶養の意味(条件)は二つあります。?103万円という数字は、所得税の配偶者控除を受けられ上限金額で、もうひとつ?130万円は社会保険の扶養に入れる収入の上限の意味です。
扶養を外れるか外れないかは、夫々の要件(収入や所得の金額によります)に該当するかで判断されます。
?の103万円は正確に示すと、所得が38万円以下(103万円−給与所得控除65万円)ということになります。今回103万円を越えますと、越えた部分に所得税がかかり、リキまま様ご自身の所得税が掛かります。また、ご主人は配偶者控除を受けられません。
また、?はリキまま様の収入(会社から支給される交通費を含みます)が130万円を超えた場合、社会保険の扶養からも外れます。こちらは、リキまま様ご自身で社会保険(年金、健康保険)に加入する必要があります。但し、超えた金額の多寡と130万円以上の収入の継続性が無ければ、引き続き扶養に留まれる可能性もあります。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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配偶者控除と配偶者特別控除について
リキまま様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のご質問につきまして、所得税は掛らずご主人さまの扶養家族に入れる上限金額は103万円であることはご承知の通りと思います。しかし、その収入金額が超えても扶養家族となっている場合は、103万円超から141万円未満の中でご主人さまの収入金額から逓減できる所得控除(配偶者特別控除)があります。そして、リキまま様が103万円を超えた収入金額には所得税が課税されます。尚、住民税につきましては、各市町村の窓口でご確認ください。更に、配偶者特別控除はご主人さまの合計所得金額が1,000万円(給与収入金額で約1,231万円)以内であれば対象になります。
以上
今後、リキまま様からご質問等につきお気軽にご連絡をお待ちいたしております。
携帯:090−9313−0247
Fax:03−6789−3125
(現在のポイント:-pt)
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