回答:1件
Re:ストックオプションに関する所得税、住民税の算出
こんどう さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
ストックオプションには税制適格と税制非適格の2つがあります。
どちらになるかによって課税の取扱いが異なりますが、こんどうさんの場合は税制適格ストックオプションとしての認識かと思いますのでそれを前提に回答します。
税制適格の場合は、給与所得の扱いになります。
課税の対象となるのは、「ストックオプションによる収入−権利行使価格」になります。
これを通常の給与と合算して計算することになります。
権利行使価格が不明のため正確には分かりませんが、課税所得が2,000万円としたら所得税は約520万円ではないでしょうか。住民税はよろしいかと思います。
税制適格か税制非適格かで取扱いが異なるため、まずは会社に確認するのがよいかと思います。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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