43条但し書き道路の場合 - 不動産売買 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

43条但し書き道路の場合

住宅・不動産 不動産売買 2007/10/10 10:14

私どもの自宅は元々4軒長家の2件目で前面、後面も道幅が1m程しかありません。それぞれ長年に渡り各家が建て替えをし、私どもも10前に建て替えをした際、境界より2m後退して建築をし、今年隣が建て替えをしたのですが建物は2m後退しているのですが、車、塀を置かれて1m程になってしまっているのですが、行政より撤去の指導をしてもらえないですか?

hotlife5さん ( 大阪府 / 男性 / 48歳 )

回答:1件

話し合いです。

2007/10/12 02:01 詳細リンク

43条但し書き道路とは建築に際しての建築基準法上の道路という解釈ですが、まったくの私道です。これが行政庁から指定を受けた公道扱いの「42条2項道路」と違うところです。

あくまで私道ですから、ご相談のような場合は、ご近所で充分なお話し合いによる解決が第一義になると思われます。

ただ、こういう問題は行政庁が建築許可を出した主旨に反することですから、とりあえずは建築審査課や建築指導課にご相談だけでもされてはいかがでしょう。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

納得できる解決法を教えてください。 らぷんつぇるさん  2012-12-21 09:48 回答1件
古家付土地の売却について pauzeさん  2011-11-19 17:40 回答1件
契約後の建物と土地のセット販売の解約について こうかいさん  2009-04-21 23:29 回答2件
土地の瑕疵責任に関して ぐむぐむさん  2019-04-19 06:13 回答1件
違反物件について mosaoさん  2017-09-15 12:55 回答2件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

新築、中古マンションの売買契約に関する個別相談

新築、中古マンションの契約などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談

住宅購入相談コンサルティング

これから住宅を購入する方にアドバイスをします

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)

その他サービス

戸建て住宅内覧会同行サポート

契約前の内覧会にも同行いたします!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)