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個人事業と青色申告控除と扶養の関係

法人・ビジネス 独立開業 2007/10/09 12:19

妻である私の個人事業の場合の夫の扶養について、収入から経費を差引いた額が38万円を超えると、扶養から外れるとのQ&Aを見たのですが、そこでひとつ質問があります。
私はこれから個人事業で開業の予定ですが、青色申告をしようと思っています。
この場合、夫の扶養からはずれるかどうかの所得は、青色申告の控除額65万円を引いたうえで38万円を超えるかどうかを考えればよいという意味で正しいでしょうか。

非常に細かい質問で申しわけありませんが、アドバイスよろしくお願いします。

piccionさん ( 千葉県 / 女性 / 38歳 )

回答:1件

後藤 義弘

後藤 義弘
社会保険労務士

- good

ご質問ありがとうございます

2007/10/10 21:38 詳細リンク

*◆ 質問 : 個人事業時の税法上の扶養と社会保険の扶養
''サラリーマン世帯の妻が個人事業 (青色申告適用) で所得を得る際、夫の扶養から外れるかどうかのボーダーラインとなる所得額 38万円 の計算上、所得 [収入−必要経費] から 「青色申告特別控除」 (65万円) を差引くことができるか?''

**☆ 回答 : 「青色申告特別控除額 65万円 差引き可能です」
''【解説】''
piccionさんのお考えでよいと思います。
piccionさんはおそらく ''【Q&A】'' ''個人事業主(妻)の年金・保険(扶養)について'' をご覧いただいたのではないかと思います。

このQ&Aでは、今回の ''税金'' ではなく、 ''社会保険'' がテーマとなっていました。

''(1) 税法上の扶養''、そして ''(2) 社会保険 [健康保険×厚生年金保険] の被扶養者に認定'' 、この両者の 「所得」 についての考え方はそれぞれ異なっています。

上Q&Aの ''社会保険'' ケースでは、「所得」 から 「青色申告特別控除」 (65万円) は差引けない、つまり純然たる 「所得」 (収入−必要経費) が ''130万円'' 未満か以上かで扶養内か外かを判断しました。

一方、今回の ''税法上の扶養'' については、回答のとおり、青色申告の適用を受けているのであれば、「所得」 から、青色申告の恩恵である 「青色申告特別控除」 を差し引いた後の 「所得」 が ''38万円'' を超えるかどうかで判断することになります。

このあたりは混同されがちなので注意が必要です。

''【参考Q&A】'' ''妻の起業について''

ご質問ありがとうございました。
今後ともAll About ProFileをよろしくお願いします。

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