対象:刑事事件・犯罪
回答:1件

羽柴 駿
弁護士
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逮捕から勾留
警察に逮捕されると、48時間以内に検察庁に送られます(送検)。検察官は、直ちに釈放しても良い場合以外は、24時間以内に裁判所へ勾留を請求し、裁判所は(例外はありますが)これに応じて10日間の勾留を決定します。10日間の勾留期間は、更に10日間延長され、合計20日間となることが多いのです。
この勾留期間中に、警察や検察庁での取り調べが続き、期間内に検察官が、起訴するか不起訴とするかを決定します。
起訴する場合、正式な公判請求と略式起訴とがあり、後者だと裁判所から直ちに罰金刑を言い渡されて即日釈放されますが、前者だとそのまま勾留が続きます。客引きだけだと略式起訴で終わることも予想されます。
起訴されて勾留が続く場合に初めて、保釈制度が適用になりますが、否認していたり重罪の場合は保釈請求が却下されることも多いので、必ず釈放されるとはいえません。
保釈が許可される場合、保証金を裁判所へ納付しなければなりません。この保証金は、逃げたりせずに裁判を受け終われば返還されます。金額はケースバイケースですが、軽い罪でも100万円は下回らないようです。
なお、当番弁護士という制度があり、逮捕された人のために弁護士会の費用負担で1回だけ弁護士が接見(面会)に行きます。希望する場合は、地元の弁護士会へ申し込んでください。

まこまこさん
新しい事実が発覚しました
2007/10/06 01:44お店の方が税金を払っていなかったらしく、その偵察もかねお店に行ったところ(警察署長らしいです)声をかけたのが友人で現行犯逮捕されたらしいのですが、警察側から税金のこととかもあるので弁護士をたてた方がよいのでは?と言われたらしいです。税金のからみで関与していなくても
本人の罪が重くなることがあるのでしょうか?
また、弁護士を立てたほうが良いのでしょうか?
まこまこさん (神奈川県/28歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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