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対象:民事家事・生活トラブル

相続放棄で相続財産清算人を選任は要りますか?

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2026/02/03 19:54

父が亡くなり別荘の管理費が滞納 100万円ぐらい 20年以上あります。不要な土地のみ相続放棄、
債務なしで相続放棄したかったのですが、
管理費の請求を父が20年以上無視してきました。
この別荘地を相続放棄したいと思います。
他にも負動産が多数あり、相続放棄を一緒にします。
相続財産清算人を選任する手続きが必要なのでしょうか。
費用は私 持ちなのでしょうか。

孫ドルさん ( 大阪府 / 女性 / 58歳 )

回答:3件

ご回答

2026/02/04 10:31 詳細リンク

清算人の選任義務はありません。

そこから金銭の回収を図る債権者が選任するのが一般的です。

もっとも、私は過去に、相続人の敷地に遺産の車が置きっぱなしになり、それを処分するのに清算人を選任して私がなったことがあります。ですので、そういう処理が必要な場合は対処するしかないことはあり得ます。

しかし、現行法では
「民法 第940条
1 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」
とされています。

ですので、放棄時に占有していない別荘などは無関係でしょう。

相続財産
清算
相続人

回答専門家

岡田 晃朝
岡田 晃朝
(兵庫県 / 弁護士)
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義務ではありませんが、一般論としては必要だと思います。

2026/02/04 14:08 詳細リンク

相続放棄は、相続が発生し自分が相続人であることを知ったときから3か月以内に所轄の家庭裁判所に相続放棄申述申立をしないと「相続放棄」になりません。
文面からは、正確に事例が理解できないのですが、仮に父親の相続人が全員相続放棄の申述を家庭裁判所に行い、最終的に相続人がいなくなった、しかり、父親の土地などの資産や借金が残った場合、相続財産清算人の申し立ては必要です。この場合、家庭裁判所の判断により申立時に家庭裁判所にお金を予納金として預ける場合があります。事案によって予納金の金額は違いますが、30万円から100万円の範囲の場合が多いと認識しています。この予納金は、相続財産清算人が清算業務を終了後に一部返金されることもありますが、まったく返金がない場合もあります。この予納金は、申立人の負担になります。

以上から、相続放棄の結果、相続人がいなくなったげど被相続人(父親)の資産はある場合、相続財産清算人の選任申し立ては必要になり、その際の申立費用は申立人の負担になる、ということになります。
もっとも、元相続人に相続財産管理人の選任申し立てをする義務はありません。一般的には、被相続人の債権者(民間の債権者の場合も、自治体が税収回収のための場合もどっちもある)が債権回収のために申し立てる場合が多いのではないか、と思います。
ご参考になさってください。

相続人
家庭裁判所
債権回収
申立
相続放棄

回答専門家

三森 敏明
三森 敏明
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伊藤 敦 専門家

伊藤 敦
代表弁護士

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相続放棄について

2026/02/08 15:31 詳細リンク

まず、相続放棄については、特定の財産のみを放棄することはできず、プラスの財産とマイナスの財産(負債)の全てを放棄する旨を家庭裁判所に申述することとなります。
他方、相続財産清算人は、相続人の存在・不存在が明らかでない場合に選任が必要となりますので、ご相談者様が相続放棄をしても、他の方が相続人となることが明らかである場合には選任の必要はありません。

また、最後に相続放棄をした相続人も、放棄した財産を現に占有していた場合には当該財産についての管理責任を負います。逆に言えば、放棄の時に現に占有していなかった財産については管理責任を負いません。

したがって、ご相談者様が相続放棄をした場合に、相続財産清算人の選任が必要となるか否かについては、他の相続人の存在が明らかであるかどうか、財産を現に占有しているか否か、を考慮した上で判断すべきかと存じます。
仮に相続人財産選任の申立が必要となる場合には、予納金(申立に当たって裁判所に予め納めることが必要となるお金)を含む費用については申立人が負担します。ただし、相続財産から費用の精算が可能な場合には、予納金は返還されることになります。

以上のとおり、相続放棄に当たって、実際に相続財産清算人の選任が必要となるかどうかについては、上記のような諸事情を考慮した上で個別に判断すべき問題です。
つきましては、早めに弁護士に相談されることをお勧めいたします。

負債
管理責任
相続財産
家庭裁判所
相続放棄

回答専門家

伊藤 敦
伊藤 敦
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