対象:不動産売買
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新築を建てるため、土地の売買契約を結びました。
国道から土地前面道路への水道引き込みが8月頃完了、土地引き渡しが8月末でしたが、売主から土地引き渡しを10月下旬に変更したいと連絡がありました。
変更の原因を売主へ確認すると「契約時点(5月中旬)で水道引き込みの申請を行なっておらず、自身の経験予測及び会社決算月を鑑みて8月末引き渡しとした。しかし申請後、水道局との協議で水道引き込み工事が10月になることが判明した。」とのこと。
10月土地引き渡しだと建物工事の完了が大幅に遅れ、家庭の事情で転居が難しくなるため、土地を解約し家づくりを延期したいです。
売主へ違約金請求及び解約を請求するも「水道引き込み遅れに伴い引き渡しが遅れた場合協議の上、引き渡し日を変更できる旨を記載しているので、医薬ではない」と主張し、協議が平行線です。
尚、ハウスメーカーからは土地解約の場合、工事請負契約も一旦解約しなければならないとのことで解約金の請求を受けています。このこともあり、売主へ違約金請求をしたいです。
ななあおさん ( 東京都 / 女性 / 34歳 )
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土地売買契約の引き渡し遅延について
不動産コンサルタントの野口です。
土地売買契約時の、契約書等に、特記事項や条件等に「水道引き込み遅れに伴い引き渡しが遅れた場合協議の上、引き渡し日を変更できる旨を記載しているので、医薬ではない」と主張する、事項の記載があれば、売主の主張するように、解約違約金の請求は困難です。協議の上何らかの負担軽減を求めるべきです。
また、ハウスメ-カ-との「工事請負契約」時に、土地引き渡しが遅れた場合などを考慮し工事請負請負契約をすべきで、この契約時に、土地売買契約を提示してなされるべきもので、ハウスメ-カ-として当然確認をなすべきことです。
いずれも、このトラブル解決は、個人では困難でしょう。弁護士、専門家に入って頂き、大きい損害にならないようすべきと考えます。
回答専門家
- 野口 豊一
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP)
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
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