対象:住宅設計・構造
現在、建替えを検討しているものです。
建替えにあたって、先日道路の立会いを役所にしてもらいました。その際、前面の道路側(L型溝より道路にはいった部分)まで、うちの持分だったことが判明し、土地が少しでも広がると家族で喜んでいました。
しかし、後日、所有は認めるが、今回の敷地面積としては増えた分を使うことはできないと区役所より返答がありました。区役所としては、ずっと道路として使ってきたのだから、いまさらL型溝を変えて敷地面積として使わせることはできないとのことでした。
こんなことってあるのでしょうか?所有をしている自分の土地なのに、敷地面積として使えないなんて、少しおかしいような気がするのですが・・・。ちなみに、私共が持ち分のラインまででても、4Mはあるらしいです。
詳しい話をしますと、ちょっとややこしい道路で、区道ではあるのですが、その中に都の持分の筆もはいっています。昭和29年に、うちが都に寄付をした土地です。寄付をしたのに、こんな対応?と悲しくなってしまう対応をされました。寄付をしたこと、またそのラインを区側が間違えて私共の土地にはいりこんでいるのに、今まで黙っていたのが悪いとまで言われてしまいました。専門的な知識がないために、このまま言いなりになってしまうのも悔しいです。
何かいいアドバイスをいただけたらと、切に願っています。よろしくお願い致します。
朝さん ( 東京都 / 女性 / 24歳 )
回答:3件
官民査定をすることです。
朝 さん こんにちは。
腹立ちは十分に理解できます。権力側はやりたい放題ですからね。
そこで具体的は方策としては官民査定をする方法が有ります。
敷地の境界が何処であるかはっきりと確定する方法です。役所が道路の
越境を認めているのであれば話が早いと思いますが、それは担当者レベ
ルでの話ですから言質を取って置くのが良いと思いますがこれからでは
難しいかもしれません。
何れにしましても道路が越境しているのであれば正規の道路境界線まで
は自分の土地として使用できるのは当たり前だと言えますから、訴訟を
起して元に戻すようにしたら如何でしょうか。
そのような相談は弁護士さんにしたら良いと思います。
評価・お礼

朝さん
アドバイスありがとうございます。
専門家の方に、正当な権利と認めていただき、間違ってはいなかったとうれしく思います。
訴訟を起こすところまでがんばれるかは、家族と相談していきたいと思います。
ありがとうござしました。
回答専門家

- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
頑張ってください!!
こんにちは。朝さん。
''そのラインを区側が間違えて私共の土地にはいりこんでいるのに、今まで黙っていたのが悪いとまで言われてしまいました。''
公僕にあるまじき、ひどい言い草です。そういう人は自分の保身しか考えていないお役人なのでしょう。
「とにかく俺は悪くない。ややこしいことを持ち込んでくるお前が悪い」の図式なんです。
私も何度か似たことに出くわしました。
1つは、法の精神をとくとくと述べました。そのときの担当者は途中から理解を示してくれ、私の立場になって上司に掛け合ってくれました。
つい、最近やったことは、あまりの理不尽さに、わざと大きな声を張り上げました。
「それが区役所の公式な見解なんですね!!」
これは奥に居るだろう上司に「何事だ?」と思わせるためです。その場では効果なくても、何度か役所参りするうちに上司が出てきて、そこから突破口が開けました。
私の上の事例は、いづれも建築基準法がらみなのですが、「大きな声」戦法はあるかもしれません。
もしくは、東京建築士会に相談してみてください。こういうことに詳しい設計士が相談に乗ってくれるはずです。
http://www.tokyokenchikushikai.or.jp/guide/soudan/index.html
頑張ってください!!
評価・お礼

朝さん
アドバイスありがとうございます。
わかってくれる方がいる!とうれしくなってしまいました。区役所の対応には、本当に悔しい思いをしました。区民のための役所だと思っていたのに・・・。
白崎さんのアドバイスは、知識のない私でもすぐに実践できそうなことなので、ぜひやってみたいと思います。区役所の中にもわかってくれる人はいると思うので、こちらからできる限りのアピールをしていこうと思います。
大変参考になりました。ありがとうございました。
回答専門家

- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス

宮原 謙治
工務店
-
私道負担の土地としての扱い
大阪の住宅家・幸せこだわり住宅職人謙さんです。
朝さんの場合と同様な敷地に出くわすことがあります。
今回は、区道の一部に民有地が含まれているという例ですから、建築にあたっては敷地面積に含まないということですから、仕方ないでしょうね。
しかし、このままでは納得できないでしょう。この際、買取請求の話は出来ませんか?
このご相談が、大阪ならそういう動きをしますが・・・。
頑張って下さい。
評価・お礼

朝さん
アドバイスありがとうございます。
客観的にみても、敷地面積としては使えない可能性が高いということがわかり、残念ではありますが、一歩進んだ気がします。
現在は、道路が4Mあるのであれば、道路の幅員を変えられる可能性があるということで、動いております。
がんばります!ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング