回答:1件
Re:相続時精算課税制度について
いしさんさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
住宅取得のための相続時精算課税の特例は確かに今年の12月までの時限立法で、この先延長されるかはまだ決まっていません。
平成20年3月末に完成ということですが、平成20年3月15日時点で屋根や骨組みなどが完成している状態であれば、適用を受けられます。
その場合は、契約書等で完了予定日がわかるものなど一定の書類の提出が必要となります。実際の申告には、通常よりも注意を要するため、税務署等に事前に確認するか、税理士に依頼したほうが無難かと思います。
ちなみに、住宅取得のための相続時精算課税の特例は現在のところ今年までになっていますが、通常の相続時精算課税(2,500万円まで非課税)でしたら、時限立法ではないので来年以降も有効ですが、適用要件が変わってきますのでご注意下さい。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼

マイほーむさん
丁寧に質問にご回答頂き、ありがとうございます。ご相談して本当に良かったです。
回答専門家

- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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