公正証書遺言書を行政書士に依頼しました。
(執行者も行政書士)
しかし、自分は身内が少なく老後入院などによる身元保証が必要になった場合、
最初から全てサポートされている専門家にすればよかったと、思ってます。
このように公正証書遺言は行政書士、身元保証や任意後見人などは他の専門家
など、2つに分けることは出来るのでしょうか。
補足
補足です。執行者もその行政書士にした場合、執行者の変更は簡単に出来ないそうですが。
ako1202さん ( 大阪府 / 女性 / 49歳 )
回答:1件
ご回答
身元保証は遺言とは別の話です。もっとも、一定の保証をしてくれた人に、遺産を残す方向の検討をするなど連動しての検討は可能でしょうが。
どちらかというと任意後見などの話の方が近いでしょう。
ですので、遺言とは別でしょう。
遺言は作り直せば最新のものが有効になります。
遺言作成も執行も、それなりに専門性が高いので、弁護士に依頼して作り直すほうが良いように思います。もちろん、文面を見ていないので確実なことは言えませんが、執行の際に紛争が生じることもありますし。
評価・お礼
ako1202さん
2021/02/16 07:13ご回答ありがとうございます。
作成した遺言書に執行者が記入されていたら、その執行者を無視して勝手に作り直しが出来ないと思ってました。
回答専門家
- 岡田 晃朝
- (兵庫県 / 弁護士)
- あさがお法律事務所
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