対象:法律手続き・書類作成
実家に住民票を置いたまま、会社に居住変更届を出した場合
会社から大家または管理会社に確認の連絡が入ることはあるのでしょうか。
現在実家に住居できない事情がある為(犯罪を犯してるわけではありません。)、引越し資金が用意できるまで知り合いの家に居候をしています。
居候先は1人住居限定の家の為、大家には報告せずそのまま住んでいます。(この時点で違反なことは重々承知しております…)
ただ今はお金が無いため、居候先には来年2月頃までは住まわせてもらう予定です。
この度会社から
「住民票を移動した場合はすみやかに届けを出してください。」
と通達が来た為、内心焦っています。
1:このまま移動届けを出さずしらを切るか
2:会社に届けを出すか
悩んでいます。
1:の場合は遅延した際の証明証が出せなくなるので、通勤の際に何らかの遅延が発生した場合は有休を取るつもりでいます。
2:の場合、会社に居住住所がわかる郵便物を提出する必要があります。また、住所変更届けに「住民票を変更できない理由」を記入して届けを出すことになります。
2:の場合、会社から大家または管理会社に確認の連絡などが入ることはあるのでしょうか?
また、「住民票を変更できない理由」には
「居住の拠点が実家の為」と記入するか
「一年以内の居住の為」のどちらを記入するべきなのでしょうか。
この届けを通じて大家に報告がいった場合、
知り合いは立ち退きを命じられ、私は会社からなんらか処罰を受けるであろうことは予想しています。それだけは避けたいです…。
会社にもよるかと思いますが、
専門家の方からの見解をお伺いしたいです。
よろしくお願いします。
おいしいおもちさん ( 東京都 / 女性 / 27歳 )
回答:1件
ご回答
以下の通り、14日以内に届ける必要があります。
住所とは生活の本拠を指しますので、今いる住居を届けることになるでしょう。
大家さんに市役所などからの連絡は行きません。しかし、日常生活から発覚は容易でしょうし、その場合は退去を求められるでしょう。
貴方には酷な回答になりますが、法的には上記の通りになります。
(転入届)
第二十二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
(略)
(転居届)
第二十三条 転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
(略)
回答専門家
- 岡田 晃朝
- (兵庫県 / 弁護士)
- あさがお法律事務所
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