夫の収入について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月18日更新

夫の収入について

マネー 税金 2007/09/23 22:33

はじめまして

現在パートで年収は99万位です。
2008年1月から正社員になり210万位になると思うのですがその場合年間で社保など税金をいくら位
払うことになるのですか・・?

夫は900万なのですが現在よりどの位多く引かれるのでしょうか?
社会保険 厚生年金加入しています。
よろしくお願いします。

アユさん ( 新潟県 / 女性 / 39歳 )

回答:1件

ご主人は配偶者控除が受けられなくなります

2007/09/24 10:12 詳細リンク
(5.0)

はじめまして、アユ様。
社会保険労務士、CFPの牛尾理です。

年収が130万円を超えますと扶養から外れることになります。ご主人の収入から控除されていた配偶者控除がなくなります。210万円ですと配偶者特別控除もありませんので若干の税額アップとなります。扶養親族の数に応じて控除がありますので税額は変わってきます。

アユ様の収入210万円を12で割ると17.5万円になり、標準報酬月額が18万円になります。健康保険、厚生年金保険は標準報酬月額に保険料率を掛けますので以下のようになります。

健康保険:18万円×4.1%=7380円
厚生年金保険:18万円×7.498%=13496円
月額ですので12倍していただくと年額となります。

厚生年金保険は多いように感じますが、国民年金の保険料も含まれていると考えればいいと思います。

評価・お礼

アユさん

細かい数字まで出して頂きありがとうございました。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

アユさん

夫の収入について

2007/09/24 17:09

回答ありがとうございました。

夫の扶養家族になっているのは私と14歳の長男一人です。
私が扶養から外れた場合年収900万の夫の収入ですと税金はどのくらいになりますか?
すみませんがよろしくおねがいします。

アユさん (新潟県/39歳/女性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

親を扶養する アルアルさん  2009-03-21 10:56 回答1件
住民税の増税に係る働き方について すずらんさん  2007-06-09 22:44 回答1件
扶養を受けるためにはどうすればよいでしょうか? greenはなさん  2009-07-28 21:22 回答1件
パートと契約とどちらが得ですか? きよちんさん  2009-05-17 22:52 回答2件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)