対象:消費者被害
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財布を落としてしまい、その中には健康保険証、運転免許証も入っていたので、警察に紛失届けをだしました。しばらくして、その財布が発見されたと連絡があり免許証は戻ってきましたが健康保険証はありませんでしたが、退職していて失効日が過ぎていたので気にもとめなかったのですが、最近になって失効日以降に保険証を使用して平成30年度に二ヶ所の病院に通院していたとのことで、全額支払うようにと健康保険組合の弁護士から振込用紙を送ってきました。その病院は県外で聞いたこともないのですが、紛失届けをだしていてもこの代金は支払う義務があるのでしょうか?
匿名希望さん
(
女性 / 55歳 )
回答:1件
Re:健康保険証他人が使用
匿名希望 様
こんにちは、消費生活アドバイザーの池見です。
いきなり相手方の弁護士から請求されて、さぞかし驚かれたことと思います。
その状況とお気持ち、十分お察しいたします。
お尋ねの件ですが、基本的な考え方として、何事も相手に請求する場合は、主張する人が根拠を立証する必要があります。
まずは、ご自身の次の事を確認しましょう。
A.健康保険証の紛失時期
B.警察の紛遺失届の受理番号(控えに記載されていると思います)
*控えが無い場合、届け出た警察署で教えてくれるかどうか不明ですが、もしわからない場合は尋ねてみてはいかがでしょうか。
次に、紛失時期が、相手方が主張する病院利用日以前であれば、上記A、Bの情報を相手方弁護士に提供し、調査を依頼します。他にも利用していない証明できる情報があれば、それも提供します。
また、請求されている金額の診療内容や病名など、具体的な請求根拠を求めます。
仮に健康保険証の名義は一致していても、病気までは一致しません。相手側が、「あなたに〇〇〇〇病の治療をした」と主張するのなら、違うと主張する方法もあります。
もし、うまく話が進まない場合は、早めにお近くの法律相談窓口で弁護士に相談しましょう。仕事を依頼するのではなく、何をどうしたらよいかアドバイスをもらうためです。お住まいの自治体で開催している住民向け無料法律相談でも良いかと思います。
それから、不明な口座引き落としやクレジットカードの利用など、金融機関や決済で不正利用が無いか、念のため確認されることをお勧めします。方法は、通帳やカード会社の請求明細で確認します。
また、有料ですが、CICや全国銀行個人信用情報センターなどの個人信用情報機関に情報の本人開示請求をして、利用状況を確認する方法もあります。希望される場合は、各個人信用情報機関のWEBサイトで詳細をご確認ください。
無事解決されることを心よりお祈り申し上げます。
補足
参考
CIC https://www.cic.co.jp/
全国銀行信用情報センター https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
回答専門家

- 池見 浩
- (東京都 / 消費生活アドバイザー)
- 消費者考動研究所 代表
消費生活の専門家が消費者教育・啓発や消費者志向経営をサポート
消費生活アドバイザーは、消費者・企業・行政の懸け橋として、法律、生活知識、消費者志向経営や環境問題まで幅広い専門知識を持つ消費生活の専門家です。企業・自治体等で培った豊富な実務経験とノウハウで、貴方の消費者力UPと企業活動をサポートします。
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