対象:消費者被害
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Re:マルチ商法
ヘルメッポ様
最初にお伝えします!
1.絶対に今後もお金を支払ったり、カード決済したりしないでください。
2.相手とやり取りしたSNSのトークやメール、WEB広告、電話の着信履歴は、すぐスクリーンショットか、紙にプリントアウトして保存してください。(証拠になります)
3.今後、相手から何か連絡・アプローチされても、応じないでください。
4.契約書など、相手からもらった書面類は、必ず保存してください。
5.今からでも遅くありません。すぐに、局番無しの188に電話し、お近くの消費生活センターにまずは相談してください。
マルチ商法は、特定商取引法という法律で「連鎖販売取引」という名前で規制されます。この法律の対象となるのは、次の4つ内容を満たしている取引になります。
1.物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
2.再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
3.特定利益が得られると誘引し
4.特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの
*消費者庁「特定商取引ガイド」より抜粋 詳しくは下記URL先をご参照ください。
重要なポイントは、この取引に、商品やサービスを買う事が入っているかどうかです。ただ単に、誰かを入会させるだけで報酬がもらえるというのは、マルチ商法ではなく、刑法で禁止されている「ねずみ講」になり、解約手続きする法律が違ってきます。
上記4つの条件が当てはまる場合は、特定商取引法で、契約書面を受け取ってから20日間のクーリング・オフ制度があります。その契約書面に記載しなければいけない内容は、法律で細かく決められています。一つでも不備があれば、20日間の計算は始まりません。業者が改めて正しく作り直した契約書を発行し、それを消費者が受け取るまで、クーリング・オフ期間は進行しないのです。
また、この特定商取引法は消費者と事業者との契約に有効なため、法律を逃れるために、契約書にはあたかも契約した消費者を個人事業主のように書いている場合があります。その場合でも、契約した人の実情によっては十分クーリング・オフが利用できる場合もあります。
更に、クーリング・オフ期間が過ぎても、3か月先のこと誰もわからないのに、あたかも30万円を確実に稼げるかのように思わせること自体、状況によっては別の法律で取消や無効にできる場合もあります。
相手が逃げないうちに、できるだけ早く、まずは電話で消費生活センターに相談されることを強くお勧めします。
補足
消費者庁「特定商取引法ガイド」連鎖取引販売
http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/
回答専門家

- 池見 浩
- (東京都 / 消費生活アドバイザー)
- 消費者考動研究所 代表
消費生活の専門家が消費者教育・啓発や消費者志向経営をサポート
消費生活アドバイザーは、消費者・企業・行政の懸け橋として、法律、生活知識、消費者志向経営や環境問題まで幅広い専門知識を持つ消費生活の専門家です。企業・自治体等で培った豊富な実務経験とノウハウで、貴方の消費者力UPと企業活動をサポートします。
(現在のポイント:-pt)
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