ご回答 - 岡田 晃朝 - 専門家プロファイル

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ご回答

2018/12/23 09:45

私に離婚原因がないこと、別居期間が短い事、小さな子供がいる事、を含めて離婚は認められないかとは思うのですが、これが5年、3年経つと別居期間が長期に及ぶ事から離婚が認められてしまうのでしょうか。

はい。もっとも、不貞があるとか何らかの有責性があれば、さらに長い間相手からは離婚できません(貴方からはできますが)。

メールで自らすぐ払うと言っていた婚姻費用も、払われていなかったので催促した所、払うつもりはないと言われました。

婚姻費用だけでも早急に調停を起こすかでしょう。
婚姻費用だけならば、収入ですぐに決まるでしょう(と言っても裁判所の手続きですので3、4カ月くらいはかかります)し、弁護士に依頼しなくても、おおよそのチェックシートのようなものが裁判所にあるので、ご自身でもできます(先の離婚裁判まで検討しているのであれば、この段階で頼んでもよいです)。

そして、婚姻費用を確定させてから、今後の離婚するのかとか言った事情を弁護士に相談しつつ検討してもよいでしょう。

離婚裁判

回答専門家

岡田 晃朝
岡田 晃朝
( 兵庫県 / 弁護士 )
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この回答の相談

別居機関と婚姻関係の破綻について

恋愛・男女関係 離婚問題 2018/12/23 09:24

大変困っています。お力をお貸し頂けますと幸いです。

4月の末から離婚を迫られており、妊娠中でしたので拒否していたのですが、10月の中旬に家を追い出されてしまい、そのまま実家へ避難。その後… [続きを読む]

miki88830さん (広島県/30歳/女性)

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