私の住んでいる役場のホームページを見てみると、
均等割について書いてあったことが
以下の文でした。
1.控除対象配偶者、扶養親族がいない場合
前年の総所得金額が28万円以下の方
2.除対象配偶者、扶養親族がある場合
前年の総所得金額が、28万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて16万8千円を加えた金額以下の方
私は親の扶養に入っているのですが
この場合1と2どちらに当てはまりますか?
2に当てはまると思っているのですが間違いないでしょうか?
その場合いくらまでなら稼いでも均等割は払わなくて大丈夫なのでしょうか?
教えてください。
まる?さん ( 岐阜県 / 女性 / 23歳 )
回答:1件
柴田 博壽
税理士
4
報酬がどの所得に該当するかということが重要です。
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
まず、質問者様は、地域の市区町村のHPを引用し、住民税の均等割の税額(5,000円)が課されない場合の条件2つを挙げておられます。
質問者様には扶養する親族はないということですから、どちらかと言えば《1》に該当することになります。
一般的に前年の所得金額に対する住民税が課税とならない場合でも住民税非課税の基準を超えていれば、均等割を負担することとなります。
所得金額が住民税の非課税の基準を超えていても所得控除額(医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除又はふるさと納税)等の金額によっては、所得割の課税はない場合もあります。この場合、均等割が発生するということにご留意が必要です。
また、考え方の大きな問題として、所得金額の定義があります。
チャットレディの報酬がどの所得に該当するかという問題があります。一般的に「雑所得」あるいは「事業所得」の2つが考えられます。
「雑所得」の場合、直接の原価以外に必要経費が認められませんから、質問者様がお考えのようにズバリ「報酬(収入金額)」=「所得」となります。
これに対して、税務署に事業として「開業届書」を提出したうえで、「事業所得」としての申告を行えば、必要経費が認められます。したがって、「収入金額」-「必要経費」=「所得金額」となり、申告する所得はかなり少なくなる筈で、場合によっては赤字と言う場合もあるでしょう。
この2つの所得区分は、大きな差異があります。継続して行う趣旨であれば、事業とした方が有利と言えます。
その場合、経費として計上できるものとしては、•家賃、•光熱費、•通信費(インターネットプロバイダ料金)、•フィットネス、•パソコン、•携帯代、•美容院代、•洋服・衣装代他が考えられますね。
ご参考になれば幸です。
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