回答:1件
柴田 博壽
税理士
3
給与のうち社会保険料控除後が88千円未満なら源泉税は不要です。
jhon2017様 はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
給与の源泉徴収税額は、月額支給額のうち、社会保険料を控除した金額に対してかかることになります。税額計算は所得税法の規定によりますが、実務的には、「給与所得の源泉徴収税額表(平成30年分)」にしたがって求めます。
ご質問の支給額は月額80,000円ということですから、月額税額表(甲蘭)の1ページよると、源泉徴収の必要はないということになります。
この税額表は、税務署で配布しているほか、以下の国税庁のHPからダウンロード可能です。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2017/data/01-07.pdf#search=%27%E6%BA%90%E6%B3%89%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E7%A8%8E%E9%A1%8D%E8%A1%A8+30%E5%B9%B4%27
ご参考になれば幸いです。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング