回答:1件

柴田 博壽
税理士
5
検針員の収入は事業所得に該当しますから記帳が必要です。
ガスさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
実は、このサイトに過去に同旨のご質問を複数いただいています。
検針員の方の収入は、税法上の所得の区分は、事業所得に該当します。
全ての事業所得者は、収入や経費を記帳することが義務付けられていますから、この収入から必要経費を差し引いた金額が事業所得の金額ということになります。
事業所得として確定申告が必要ですが、通常10.21%の源泉所得税を控除されています。その場合、所得税が還付されるケースもあるかと思います。
記帳していなかった、あるいは領収証などによって必要経費を証明できないとき、必要経費が認められない場合もありますから、ご注意が必要です。
所得金額が、38万円以下であれば、配偶者控除を受けることができます。また、38万円を超えた場合でも76万円未満であれば、配偶者特別控除を受けることができます。配偶者特別控除の金額は最高38万円ですが、所得金額が増加するに連れて控除額が段階的に減少していくことになります。
一方、所得の区分が給与所得であれば、特に必要経費の証明の必要もく最低でも65万円の給与控除があります。給与収入から、給与所得控除を差し引いた金額が38万円以下であれば控除対象親族となれます。このとき、65万円+38万円=103万円の算式で求められる「103万円」というのが配偶者控除が受けられる限度という訳です。
これに類似した金額に「130万円」がありますが、こちらは、社会保険の被扶養者となる場合の1年間の収入の制限を指す場合があります。
お間違いのないようにしてしたいところです。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング