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扶養控除について

マネー 税金 2016/09/27 22:24

当方、会社員です。
15歳の娘ですが、芸能プロダクションに所属しており60万円の収入があります。
この場合、扶養控除を受けられるのでしょうか?
また、年末調整の手続き時に何か申請が必要でしょうか。
あと、娘自身、確定申告等の税に関する手続きが必要でしょうか?

補足

2016/10/02 15:36

何度もすいません、こういうことには全くわからないものですから。
娘の所得が38万円を越えると扶養から外れると解釈したのですが、いままで扶養に入っていたのに対し、扶養から外れるとどうなるのでしょうか?家計に与えるインパクトはあるのでしょうか。
よろしくお願いします。

まあくん1さん ( 栃木県 / 男性 / 55歳 )

回答:1件

芸能プロ所属タレントの収入は事業所得となります。

2016/09/30 17:33 詳細リンク
(4.0)

まあくん1さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
早速ですが、お子さんは、所得税法第204条第1項第5号に該当する事業所得者に該当します。ですから、報酬の10.21%の源泉所得税を差し引いた金額が支給されていると思料されます。住民税は、二十歳になるまで免除されますが、所得税には年齢の制限がありませんので、幼い子役さんも立派な納税者ということです。
収入に対して必要経費が通常はあると考えられます。所得金額が38万円以下であれば、控除対象親族となれます。但し、中学生世代のお子さんは、扶養控除を受けられません。行政から子供手当が支給されているからです。
なお、お子さんは確定申告を行う義務はないものと思料されます。すでに所得税が6万円余り納付されている筈だからです。
確定申告を行うと少なくても5万円が還付され、必要経費が22万円以上ということであれば、控除された源泉所得税の全額が還付となります。
ご参考になれば幸いです。

源泉所得税
扶養控除
中学生
必要経費
確定申告

評価・お礼

まあくん1さん

2016/10/01 21:13

丁寧なご返答、ありがとうございます。
会社への申告は、収入60万円で申請するということで問題ないということでいいのでしょうか。

柴田 博壽

2016/10/02 09:09

まあくん1さん
評価ありがとうございます。
事業所得者に該当しますから、給与所得者の場合のように収入だけを届けるというのは少し手落ちとなります。事業所得者は、記帳を行って、収入金額から必要経費を差し引いた金額、いわゆる所得金額がいくらかになるかを計算します。その時の所得金額が38万円以下の場合のみ控除対象親族の届け出を行います。当初の回答の中断でもこのことを明記しましたが、再度確認しましょう。あくまで収入金額ではなく、控除対象には所得金額が必要です。

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柴田 博壽
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