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養育費の請求について

2016/02/09 23:57

未就学児が2人います。

離婚当時は元夫に収入がなく、養育費などは請求できませんでした。

最近私は再婚し、子供達も養子縁組をしました。
それを元夫が知り、面会交渉権があるから月1回面会させろ、と要求してきました。(離婚時にはとくに取り決めていませんでした)
とりあえず権利なので会わせたのですが、その後子供達と現夫との関係が不安定になり、悩んでいます。
子の福祉、というのは理解できますが、現夫と子供達の関係が悪化していくのが耐えられません。面会するまでは子供達もとても懐いていて、いい関係でした。
どこかのサイトで現在の父親との関係に悪影響がある場合は面会交渉権を拒否できる、と書かれていたのを見た記憶があるのですが、本当ですか?

また、元夫は最近働き始めたらしく、今までの養育費を請求することは可能ですか?

はなふじさん ( 大阪府 / 女性 / 27歳 )

回答:1件

置塩  正剛

置塩 正剛
弁護士

- good

面会交流と養育費

2016/02/10 08:00 詳細リンク

面会交流は権利ではありますが、お子さんにとって良くない場合には、会わせないことも可能です。ただし、お子さんにとって良いか悪いかというのは単純ではありません。
相手に面会交流の調停を起こしてもらい、調査官の調査を求めることが考えられます。

養育費は、その時々の収入に応じて子の生活費を分担するものですので、働いている現在以降の養育費を請求することはできますが、働いていなかった過去に遡ることはできないのが原則です。今後の生活費について相手が素直に支払わないときは、養育費請求の調停を起こすことが考えられます。なお、再婚して養子縁組をされている場合、養育費の額を決めるにあたっては、相手の収入とこちらの世帯収入が考慮されることになります。
また、養育費と面会交流は法律上は交換条件にはなりません。つまり、養育費を払うから会わせろ、とか、払わないから会わせない、という主張はできません。あくまで養育費は双方の収入で決まり、面会交流は子の福祉にかなうかどうかで決まります。

以上併せて考えると、こちらから養育費請求の調停を起こし、相手に面会交流の調停を起こしてもらって、併せて家庭裁判所で話し合いをすることが考えられます。

家庭裁判所
面会交流
養育費
調停

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