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対象:人事労務・組織

勤務時間の短縮とその給与について

法人・ビジネス 人事労務・組織 2016/02/02 17:02

育児による勤務時間の短縮を認める規定がある会社で

勤務時間短縮について「給与、賞与……の算定について取得期間は通常の勤務をしたものとみなす」と書かれていた場合、給与減額はされないということでしょうか。それとも、一般的な解釈として短時間勤務は減額が当たり前なのでそのように読むほうがよいのでしょうか。

1才未満の子を育てる場合の育児時間の給与の取り扱いについては書かれているのですが、勤務時間短縮中の給与算定方法については特に記載がないようです。

kosodateさん ( 千葉県 / 男性 / 45歳 )

回答:1件

小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

- good

企業により異なる場合があるので、人事部に確認ください。

2016/03/01 21:01 詳細リンク

kosodateさんこんにちは。
ご質問は、育児による時短勤務時の給与算定についてですね。

kosodateさんのおっしゃるとおり、多くの企業で時短勤務分は、給与が減額されております。育児・介護休業法でも、勤務しなかった期間(時間)について企業が給与を支払わないことは問題ないと表記されております。

時短勤務時の給与算定は、企業により異なります。ただし、時短勤務時の給与の減額を行う場合、根拠となる規定もしくは本人の同意が必要となります。kosodateさんの会社の「給与、賞与……の算定について取得期間は通常の勤務をしたものとみなす」という記載を見る限り、通常勤務をしたものとみなされると記載があるため、今までどおりの給与が支給されると考えられます。

企業により給与算定の考え方が異なるため、一度人事部に詳細を確認することをオススメいたします。
kosodateさんの今後ますますのご発展とご健勝を心よりお祈りいたします。

参考: 育児・介護休業等に関する規則の規定例(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/03.pdf

厚生労働省
給与
人事
休業
育児

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
(東京都 / 経営コンサルタント)
ホットネット株式会社 代表取締役
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