回答:1件
給与等の額が2,000万円を超える人の年末調整は行いません
はじめまして。税理士法人AIO 税理士の松本佳之でございます。
ご質問について回答いたします。
その年の給与等の額が2,000万円を超える人については年末調整を行わないこととなっています。
その人がご自身で確定申告をしていただく必要があります。
なお、年末調整の規定の適用がない場合、源泉徴収票には、「住所又は居所」、「氏名」、「種別」、「支払金額」、「源泉徴収税額」、「控除対象配偶者の有無等」、「控除対象扶養親族の数」、「障害者の数」、「社会保険料等の金額」等を記載することとなっています。
源泉徴収票の書き方については、国税庁のホームページも参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/7/14.htm
評価・お礼

ねこさん5さん
2015/12/18 09:29はじめまして。全く初めて登録して質問させていただいたのに、すぐに回答いただけて感動しました。大変勉強になりました。今までに経験したことのない事態に困り果てていたので、助かりました。
ありがとうございました。
松本 佳之
2015/12/24 17:11評価ありがとうございました。
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回答専門家

- 松本 佳之
- (大阪府 / 税理士・公認会計士・行政書士)
- 税理士法人AIO 代表
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