扶養範囲内130万 何ヶ所で単発バイトの際の年末調整の仕方 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月25日更新

扶養範囲内130万 何ヶ所で単発バイトの際の年末調整の仕方

マネー 税金 2015/11/27 23:04

週2、3回のパートと空きの日で時々単発のバイトをしています
夫の扶養に入っており130万まででおさえています

1.パート先の収入と単発バイトでの収入の分それぞれの源泉徴収票をいただいてからしか年末調整はできないのでしょうか?
そうなるとパート先では年末調整をしてもらえない為、自己でする事になるのでしょうか?自己で行う時の方法を教えて頂きたいです

2.また、バイトの収入が1年で10万ほどであればパート先の120万分だけ年末調整をしてもらう事は可能なのでしょうか?

3.バイトの10万分は年末調整したらだいたいいくらくらい返金されるのか分れば教えて頂きたいです
バイトはひと月1万円以下で約10回しています

分りにくい質問ですみません
教えて頂けると助かります

toma10さん ( 愛知県 / 女性 / 38歳 )

回答:1件

年末調整を行えるのは、1カ所の勤務先だけです。

2015/12/03 00:12 詳細リンク

toma10さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
(1)複数の勤務先があった場合でも「年末調整」をして貰えるのは1カ所だけですのでお気を付けください。
年末調整を行う人は、あらかじめ、勤務先に「扶養控除申告書」等の提出をした人です。
(2)年末調整をしてもらうためには、(1)の条件の他、年末まで引き続き勤務している必要があります。
(3)繰り返しになりますが、年末調整を行えるのは、1カ所の勤務先だけです。
もし、年の途中まで勤務した勤務先があれば、その全ての源泉徴収票を年末まで勤務している勤務先に提示すると1年間の給与収入を合算して年末調整をしてもらえます。
短い勤務で、既に退社している勤務先においては、年末調整をすることができないことにご留意ください。したがって個別に税金を計算できませんし、個別に還付されることはありません。
また、不幸にも1カ所の勤務先において年末調整をしてもらって、中途退職した他の勤務先の収入を年末調整に含めてもらえなかった場合は、確定申告をすることになります。
なお、所得税法上の控除対象配偶者となるための給与所得金額の上限は38万円(給与収入で103万円)ですから、ご注意ください。
ご参考になれば幸いです。

源泉徴収票
年末調整
配偶者
源泉徴収
確定申告

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
(東京都 / 税理士)
所長
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

親身になってあなたの悩みにお応えします。

FP税理士としてあなたに最適なプランをご提供します。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

確定申告が必要か否かを教えていただきたいです satoyamaさん  2016-10-17 13:38 回答1件
親の扶養に入ってるフリーター まなこさん  2015-11-17 22:59 回答1件
年末調整について Jスカイさん  2014-11-24 18:19 回答1件
Wワークの年末調整について れおらんさん  2016-11-23 16:43 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)