年末調整を行えるのは、1カ所の勤務先だけです。
toma10さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
(1)複数の勤務先があった場合でも「年末調整」をして貰えるのは1カ所だけですのでお気を付けください。
年末調整を行う人は、あらかじめ、勤務先に「扶養控除申告書」等の提出をした人です。
(2)年末調整をしてもらうためには、(1)の条件の他、年末まで引き続き勤務している必要があります。
(3)繰り返しになりますが、年末調整を行えるのは、1カ所の勤務先だけです。
もし、年の途中まで勤務した勤務先があれば、その全ての源泉徴収票を年末まで勤務している勤務先に提示すると1年間の給与収入を合算して年末調整をしてもらえます。
短い勤務で、既に退社している勤務先においては、年末調整をすることができないことにご留意ください。したがって個別に税金を計算できませんし、個別に還付されることはありません。
また、不幸にも1カ所の勤務先において年末調整をしてもらって、中途退職した他の勤務先の収入を年末調整に含めてもらえなかった場合は、確定申告をすることになります。
なお、所得税法上の控除対象配偶者となるための給与所得金額の上限は38万円(給与収入で103万円)ですから、ご注意ください。
ご参考になれば幸いです。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
週2、3回のパートと空きの日で時々単発のバイトをしています
夫の扶養に入っており130万まででおさえています
1.パート先の収入と単発バイトでの収入の分それぞれの源… [続きを読む]
toma10さん (愛知県/38歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A