不真正連帯債務について - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

不真正連帯債務について

2015/11/05 21:58
(
5.0
)

hisa0225さま、

>請求がくることはあり得るのでしょうか?

という質問であれば、請求行為は出来るということになります。

裁判すること自体は誰にでも認められている権利ですから、請求行為自体を止めることは出来ません。

ただ、裁判で請求が認められるかどうかは別の話です。

実際に、離婚に至る慰謝料額200万円が相当であると認定されたうえで、既に不貞を行った片方の相手から200万円の支払いを受けている。として追加の支払いを認めなかった裁判例があります。

慰謝料
離婚

評価・お礼

hisa0225 さん

2015/11/05 22:46

ありがとうございます。請求権があっても、相手方が払っている200万を越える慰謝料という判決も出るのでしょうか?

小林 政浩

2015/11/07 12:19

あり得るか?という問いかけなら、今の段階で可能性はゼロとは言い切れませんから「あり得る」となります。

実際に裁判になったとき裁判官がどう判断するかなので。

ある程度の額を支払ってでもはやく穏便に済ませたいと思うなら、相手の請求に関わらず、貴女が支払っても良いと思う額を提示して示談交渉を進めたらよいと思います。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
小林行政書士事務所
0166-59-5106
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。

当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

不真正連帯債務

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2015/11/04 22:00

不倫をして、相手の夫婦は離婚をしました。
彼は月20万を元妻に払っています。子ども二人いるので、養育費など。
そこで、この間元妻の両親が家に怒鳴り込んで来ました。責任を取れと。母親には慰謝料払えるんです… [続きを読む]

hisa0225さん (神奈川県/30歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

相続について marusukeさん  2015-08-01 15:47 回答2件
再婚相手の養育費減額請求について せせさん  2015-03-04 13:23 回答1件
未成年時に貸したお金 債務承認弁済契約 seri171さん  2020-01-25 05:22 回答1件
養子縁組離縁について sorahikaruさん  2017-02-08 18:32 回答1件