対象:新築工事・施工
現在、三階建ての新築戸建てを建築中なのですが、
階段の変更が可能が、軽微な変更にあたるのか、
変項は可能なのか教えてください。
尺モジュールの三コマ分に、
鉄骨のストレートの14段のストリップ階段を、
一階から二階、二階から三階(二階はリビング内)に
設置する予定しています。
建築確認後に、仕様を見たら、
蹴上200、踏面180となっており、
かなり急で危ないのではと思っています。
元々建て売りの仕様のなかで、希望を伝えて、
設計を変更しているので、階段の詳細についての、
話は打合せでは無く、建築確認が終わって、
初めて蹴上、踏面の仕様を知った次第です。
例えば、リビングのある二階から三階は、
リビング内に、階段の手前に一段上がりをもうけることで、
少し踏面が広げ、勾配をゆるくできるのではと考えています。
こうした修正は軽微な変更にあたりますか?
再確認の費用を仕方なしと思っています。
だってさん
(
大阪府 / 男性 / 40歳 )
回答:1件
階段の段数変更と確認申請上の軽微変更
はじめまして。東京多摩地域で建築設計に携わっている大沼と申します。
階段段数の変更は軽微変更範囲として明記されてはいませんが、列挙項目中「非構造部材の材料、構造、位置の変更」に含まれるのではないかと思われ、そこでは防火性能の低下がないことが条件となっています。実際、階段位置の多少の移動を軽微変更で済ませたこともあります。階段の造りはそのまま、段数を増やして勾配を緩くするならば、明らかに安全側への変更でもあり、それ自体は軽微変更で済む可能性が高そうです。
ただし、段数追加に伴って柱、壁、梁、床などにも変更が生じる場合、それら全体として軽微変更となりうるか、申請先に確認する必要があります。トータルな変更規模と、それが現段階でどこまで可能か、早めに設計者にご相談されることをお薦めします。
なお計画変更確認申請が必要となった場合、申請先への手数料は少額ですが、書類準備に費用が求められたり、申請先からOKが出るまで当該部位の工事を止めなくてはならないため、完成時期の調整が必要になってくる場合があります。
以上、概要にとどまりますが、多少なりともご参考になれば幸いです。
評価・お礼

だってさん
2015/10/19 12:41丁寧な回答をありがとうございます。
早めに工務店へ依頼をするようにしようと思います。
もう1点追加でお聞きしたいのですが、
1階から2階への階段は、上り始めの3段が回り階段になっており、
こちらは床面全体を10~15センチ程度上げることによって、
勾配を少しでもゆるくできないかと思っています。
(1階の各部屋との段差ができてはこまるので、1階全体の床を上げる)
このような修正はかなり大がかりになり、軽微な変更では済まないでしょうか。
(そもそも、1階の床全体を上げるなんて、できるのでしょうか。)
階段のスペースは変更できないので、1階から2階について、
現時点これくらいしか解決策が浮かんでいません。
回答専門家

- 大沼 徹
- (東京都 / 建築家)
- 大沼建築・環境計画事務所 主宰
人の思いと土地の個性を結んだ、オンリーワンの環境づくり
土地は本来、ひとつひとつ固有の個性を持っています。その個性を求められている用途と結びつけ、周辺環境と呼応した、その土地ならではの空間/環境づくりをめざします。
(現在のポイント:-pt)
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