対象:法律手続き・書類作成
今回、娘がマンションを購入するにあたり、実印が必要となりました。まだ実印として登録している印鑑はないのですが、今回のマンション購入にあたって既にいろいろな書類に捺印している印鑑が立派な印鑑なので、それを実印として今から登録したいと言います。
そこで質問なのですが、今からその印鑑を実印として登録したとしたら、登録前にこれまで押してきた書類でのその印鑑も実印としての効力を発揮するのでしょうか? もしそうであれば、やはり複製されたり何か不具合は考えられますか?
パンドミーさん ( 大阪府 / 男性 / 55歳 )
回答:1件

田島 充
行政書士
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実印の法的効力
これまで認印として使われていた印鑑を、この度実印として登録されるにあたり、遡って実印としての効力を持ってしまうのか、という点に関してお答えいたします。
まず大前提として、そもそも実印と認印や三文判が持つ法的効力は全て同じです。印鑑の押印による基本的な効力は、実印に限らず、客観的に誰が押印したかが分かるのであれば、三文判であったとしても法的効力を果たします。
ゆえに、今まで使用していた印鑑を実印登録したとしても、すでに作成した書類の効力に変化はありません。
また、実印は印鑑証明書があってこその実印です。通常実印を捺印しなければならない場面では,印鑑証明書の添付を要求されます。
これは契約書に捺印をされる側が、捺印した印鑑に対して、本人のものであるということを、第三者である市区町村役場からお墨付きや証明が欲しいからです。 実印や印鑑証明は、市区町村役場がその印鑑が登録した人のもので間違いないことを証明してくれています。相手方は、捺印者が契約者本人で間違いないという証明が得られるため安心だ、という理由で大きな契約には実印が求められるのです。
印鑑証明や実印というのは、押印された印鑑が間違いなく記名人本人のものであることを証明するための制度です。 この制度の恩恵を受けるのは印鑑を押した側ではなく、印鑑を押してもらった側の人です。 実際に自分で押印した契約書の効力は、押す側にとってはそれが実印でも認印でも関係ありません。
したがって、これまで使用されていた印鑑を実印登録なさることで、特に問題は起こらないと考えます。
複製や不具合についての懸念に関しては、上記に述べさせていただきましたとおり、リスクの観点では実印であろうが認印であろうが同じですし、そういった懸念のないよう、はんこやさんで作ってもらうような複製がほぼ不可能な手彫り一点物の印鑑を登録されることをお勧めいたします。
(現在のポイント:-pt)
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