不動産売却時の税金 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月17日更新

不動産売却時の税金

マネー 税金 2006/08/10 00:34

こんにちは。宜しくお願い致します。
父が亡くなり住んでいた家を相続した物件で、私は住んだことがありません。
その場合の売却した時の税金はどのようになるのかお聞きしたいのですが。
父が購入したのは平成5年頃で3100万円。私が相続して登記したのは2年前ぐらいです。1400万円で売却した場合の税金はどのように計算したらよいのでしょうか?
何か特例などはあるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。

忠太さん ( 東京都 / 女性 / 38歳 )

回答:1件

お答えいたします

2006/08/10 19:56 詳細リンク

「忠太」様のご質問にお答えします。

相続した不動産を売却することはよくあるケースと考えられます。然し、不動産はその所有者の利用状況や取得した金額と売却した金額の大小によって、課税の内容が異なって参りますので注意が必要でしょう。

「忠太」様は、お父様が平成5年に購入して居住していた住宅を平成16年に相続で取得され、ご自身は居住しないまま、今年売却を予定されているという内容でした。

相続人(「忠太」様)は、お父様の所有者としての地位を引き継ぐことが前提ですから、この住宅を売却することによって、譲渡益(利益)が発生するかどうかが一番気になるところです。

譲渡益(利益)とは、取得した住宅の金額を土地と建物に分けて、建物については減価償却に準じた減価の額を考慮して計算した金額よりも、高く売却できたときに初めて発生するものですので、今回のご質問内容からすれば金額的には発生しにくいものと考えられます。

利益が発生しないものは原則として申告不要となりますので、確定申告は必要ないと思われます。
しかし、税務署からのお問合せが届くことは考えられますので、お父様が取得された際の契約書類や登記簿謄本並びにご売却のときの契約書類、領収証等を揃えておかれることが賢明ですね。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

忠太さん

収入印紙

2006/08/21 00:02

お答え戴きありがとうございます。
父が不動産を所得した時の物を色々探しまして、売買契約書がありました。中身を確認した所、その契約書には収入印紙が貼られていませんでした。
父は不動産を購入した時はローンではなく全額現金で購入したようなのですが、税務署に税金を申請するかどうかの確認に行く時は、それらを持参していかなければならないのでしょうか?
その場合に父の売買契約書に収入印紙が貼られていない事は、税金を払っていないとみなされてしまうのでしょうか?

お答え、宜しくお願い致します。

忠太さん (東京都/38歳/女性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

家を売却した時の税金について ユリアンさん  2011-10-19 09:54 回答1件
不動産売却に伴う税金について shotsuka276さん  2013-09-08 22:17 回答1件
不動産の譲渡所得の確定申告について 困りましたさん  2008-05-02 01:26 回答1件
親からの住宅購入資金の援助と税金 たひちさん  2007-12-05 18:57 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)