お答えいたします
「忠太」様のご質問にお答えします。
相続した不動産を売却することはよくあるケースと考えられます。然し、不動産はその所有者の利用状況や取得した金額と売却した金額の大小によって、課税の内容が異なって参りますので注意が必要でしょう。
「忠太」様は、お父様が平成5年に購入して居住していた住宅を平成16年に相続で取得され、ご自身は居住しないまま、今年売却を予定されているという内容でした。
相続人(「忠太」様)は、お父様の所有者としての地位を引き継ぐことが前提ですから、この住宅を売却することによって、譲渡益(利益)が発生するかどうかが一番気になるところです。
譲渡益(利益)とは、取得した住宅の金額を土地と建物に分けて、建物については減価償却に準じた減価の額を考慮して計算した金額よりも、高く売却できたときに初めて発生するものですので、今回のご質問内容からすれば金額的には発生しにくいものと考えられます。
利益が発生しないものは原則として申告不要となりますので、確定申告は必要ないと思われます。
しかし、税務署からのお問合せが届くことは考えられますので、お父様が取得された際の契約書類や登記簿謄本並びにご売却のときの契約書類、領収証等を揃えておかれることが賢明ですね。
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